2010年5月20日木曜日

クリーニング引火性溶剤、容認される

安全一般:管理を厳格にすることを条件に


1.発生年月日:-
2.場所  :-
3.業種  :-
4.関連物質:-
5.死傷者 :-
6.概要  :


 住宅・商業地のクリーニング工場で禁止されている引火性の石油系溶剤が使用されていた問題で、国土交通省は工場についての法解釈を見直し、管理を厳格にすることなどを条件に溶剤の使用を認める方針を決めた。
 火災や爆発の危険があるため、建築基準法48条で住宅地にはクリーニング工場を建てることが禁止され、商業地では石油系溶剤の使用が禁止されている。
 しかし、現状の解釈のままで是正を進めれば工場の移転や設備の入れ替えを強いられるため、廃業を余儀なくされる業者からの問い合わせが相次いでいた。
 国交省は1月下旬から消防庁や厚生労働省にも協力を求めてワーキングチームを設け、緩和策を検討。
 (1)溶剤の低温管理(2)乾燥機の爆発防止のための静電気モニターや冷却装置の設置(3)溶剤の保管場所と作業場の分離、を柱にした基準作りを進めている。

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